海部森林組合 お知らせ

海部森林組合における労災隠しの実態|徳島県の森林組合におけるコンプライアンス問題

徳島県海部郡にある海部森林組合では、過去に複数の労災隠しが行われていたことが明らかになっています。森林組合という公益性の高い協同組織において、労働災害の報告義務違反や虚偽報告が繰り返されていたことは、地域社会の信頼を大きく損なう深刻な問題です。本サイトでは、海部森林組合に関する労働問題やガバナンスの欠如、徳島県や労働基準監督署との関係性などを、証拠資料や音声記録をもとに詳しく紹介しています。

2024年4月19日、海部森林組合の事務所会議室で行われた労働基準監督署の立入調査と、その直後に行われた役員間の内部協議を記録した音声データです。

この音声には、同日実施された労働基準監督署による労災に関する調査の様子と、終了後に交わされた元代表理事専務・事業課長・総務課長の3名によるやりとりが記録されています。

内容には、過去に発生した2件の労災について、組合側が事実を認める発言が確認でき、既に公開されている記録内容とも一致しています。 また、調査終了後の協議では、未発覚とされる労災に関する資料の扱いや今後の対応についての相談も含まれており、記録としての重要性を持っています。

※本音声に関する内容は、関連資料とともに記録サイトに反映されています。

【音声データの概要説明】 この音声は、2024年5月7日に海部森林組合の元代表理事専務が職員に対して行った説明の一部と、その後に元代表理事専務・事業課長・総務課長の3名が行った内部協議の様子を記録したものです。

冒頭では、元代表理事専務が2024年4月19日に阿南労働基準監督署による立入調査が実施され、過去の労災隠しが発覚したことを説明しています。さらに、事故現場を偽って報告した理由や、監督署から過去3年間の労働災害に関する事業契約者の提出を求められていることについても言及しています。

注目すべきは、この重大な出来事が発生してから約2週間後の5月7日まで、職員に対して正式な説明がなされていなかった点です。これは、組織内の情報共有やガバナンスの在り方に疑問を投げかけるものです。

後半には、3名がまだ発覚していない別の労災隠しについて、どのように対応するかを協議している場面が収録されており、組織的な隠蔽の実態を示す重要な証拠となっています。

この音声記録は、労働者の安全と権利を守るための公益性の高い資料であり、海部森林組合における深刻なコンプライアンス上の問題を明らかにするものです。


海部森林組合の不正問題と今後の課題について

隠蔽の実態が明らかに

2024年4月、阿南労働基準監督署の立ち入り調査により、2022年11月・12月に発生した労働災害が適切に報告されていなかったことが発覚。組合はこの隠蔽を認めました。

しかし、2021年11月の労災事故については隠蔽を否定しているものの、内部関係者の証言や証拠資料から、実際には隠蔽されていた事実が確認されています。 さらに、軽度のけがに関しても法律で義務づけられた「労働者死傷病報告書」が提出されておらず、複数の労災隠しが行われていたことが明らかになりました。

組合の対応と信頼性への疑問

組合はこれらの労災について、虚偽の報告書を作成・提出し、関係機関に対して不正な対応を取っていたことが確認されています。 内部関係者の告発や証拠によって明るみに出たものの、組合の説明には依然として信頼性の問題が残る状況です。

今後の対応と地域社会への影響

海部森林組合は、これまで地域の森林整備や林業支援を担ってきましたが、一連の不正行為により地域社会の信頼を大きく損ないました。 組合が信頼を回復し、本来の役割を果たすためには、次の対応が不可欠です。

必須の対応策:

  • 事実関係の全面的な解明
  • 透明性のある情報公開
  • 再発防止に向けた明確な行動計画の実行

組合には、誠実かつ継続的な対応が求められています。今後の動向に注目が集まるでしょう。


阿南労働基準監督署の取調べに対し海部森林組合は、複数ある「労災隠し」がこれ以上発覚しないために虚偽の書類を作成して提出。その書類に基づき同組合は、国と県、阿南労働基準監督署に対して虚偽申告を行なっている。     2025年4月1日現在

適用される法律と罰則

① 労働安全衛生法違反

  • 根拠法: 労働安全衛生法第100条
  • 行為: 労働基準監督署への虚偽報告、報告義務違反
  • 罰則6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 時効: 3年(行政処分)

② 公務執行妨害罪(刑法)

  • 根拠法: 刑法第95条
  • 行為: 労働基準監督署の調査を妨害した場合
  • 罰則3年以下の懲役または50万円以下の罰金

③ 虚偽公文書作成罪

  • 根拠法: 刑法第156条
  • 行為: 偽造された報告書を監督署へ提出
  • 罰則1年以上10年以下の懲役
  • 時効: 5年(刑事処罰)

労災隠し・虚偽報告に関する時効が迫っています。 企業は誠実さを求められるべき存在です。しかし、過去に行われた不正行為が時効を迎えようとしています。 法の下での裁きを受けるべき者は、責任から逃れようとしていますが、真実は時効を迎えたとしても決して消えません。

法の裁きを逃さないために、時効まで残り

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海部森林組合の問題はまだ終わっていません。
詳しくは、サイト内の海部森林組合の「労災隠し」「虚偽報告」の労働災害まとめをご覧ください。

真実を求め、責任を問うために刑事告発の協力者を求めています。

 私が保持している証拠資料(音声データ・書類等)は、弁護士を通じて適切に提供することが可能です。 この問題に関心を持ち、法的措置に向けて協力いただける方は、最下部の情報提供メールフォームからご連絡ください。

社会通念上のルールと企業の責任

  1. 法令遵守の義務 企業は労働安全衛生法や刑法を遵守し、労働者の安全を確保する責任があります。虚偽報告や労災隠しは、労働者の権利を侵害し、社会的信用を失墜させる行為です。
  2. 透明性と説明責任 企業は、労働災害が発生した際に適切な報告を行い、関係機関と協力して問題解決に努めるべきです。隠蔽や虚偽報告は、社会的な信頼を損なうだけでなく、将来的な法的リスクを高めます。
  3. 労働者の権利保護 労働者は安全な環境で働く権利を持っています。企業が労災を隠蔽することは、労働者の健康と安全を軽視する行為であり、社会的に許容されるものではありません。
  4. 社会的信頼の維持 企業は社会の一員として、誠実な経営を行うことで信頼を築くべきです。労災隠しや虚偽報告は、企業の評判を損ない、取引先や顧客からの信頼を失う原因となります。

法的責任と社会的影響

労災隠しや虚偽報告は、法的な罰則を伴うだけでなく、企業の存続にも影響を及ぼします。社会通念上、企業は労働者の安全を最優先に考え、誠実な対応を行うことが求められます。問題を隠蔽するのではなく、適切な対応を取ることで、企業の信頼を回復し、社会的責任を果たすことができます。

■労働基準関係法令違反に係る公表事案   2025年3月31日

■書類送検のお知らせ           2024年7月17日

2024年(令和6年)7月17日(水曜日) 徳島新聞と読売新聞の記事より

この音声は、2024年6月12日に海部森林組合で開催された役員会の記録です。

前半では、2024年4月19日に阿南労働基準監督署によって実施された立入検査の結果、2022年に発生した労働災害の虚偽報告(いわゆる“労災隠し”)が発覚したことについて、理事たちに正式に報告される様子が収録されています。

後半では、元代表理事専務・事業課長・総務課長の3名による理事会後の協議が行われ、今後の対応や組織内の認識共有に関するやりとりが記録されています。

詳細な内容は、音声ファイル「20240612」をお聴きください。

【海部森林組合におけるガバナンス上の問題について】

2022年、徳島県の海部森林組合において、重大な労働災害が発生しましたが、その一部が適切に労働基準監督署に報告されておらず、いわゆる「労災隠し」が行われたとされています。この問題を受けて、代表理事専務が戒告処分を受け、組合として一定の責任を表明した形となりました。

しかし問題はそれだけにとどまりません。その後の調査や内部報告の過程で、当該理事会および第三者委員会に対しても、さらに別の労災隠しの事実が意図的に報告されていなかったことが明らかとなり、加えて行政機関(徳島県および労働基準監督署)に対して虚偽報告が行われていた疑いが浮上しています。

このような状況にもかかわらず、労災隠しに関与した役員に対する処分は行われておらず, 戒告を受けた代表理事専務のみが責任を取ったかたちとなっています。組合の規程には職員に対する懲戒規定が明記されている一方で、役員に対する罰則規定が存在しないという制度上の欠陥が、こうした処分の偏りを生んでいる背景にあるといえるでしょう。

この事態は、ガバナンスと説明責任の欠如を象徴しており、組合運営の透明性・公正性に対する深刻な疑念を招くものです。特に、組織内で隠蔽を行った関係者が事実上の免責状態にあることは、労働安全や住民の信頼を根本から揺るがす結果となります。

森林組合は公的性格の強い協同組織であり、公益的資源を扱う存在です。今後、再発防止と信頼回復のためには、以下のような取り組みが不可欠です。

  • 役員に対する懲戒規程の整備
  • 第三者委員会の調査権限と公開性の強化
  • 内部通報制度と通報者保護の明文化
  • 理事会・組合員への定期的な説明責任の履行

この音声には、元代表理事専務・総務課長・元代表監事の3名による協議の様子が記録されています。 協議の中では、海部森林組合の規程上、役員に対する明確な罰則規定が存在しないという制度的な問題が指摘されており、役員の処分は役員会の裁量に委ねられているという実態が語られています。

この音声データには、2024年5月20日海部森林組合事務所会議室内で元代表理事専務と事業課長、作業班長の会話が収録されています。
会話の中では、徳島県職員との関係や、「労災隠しはどこでもやっている」といった発言が含まれており、組織内のコンプライアンス意識の低さがうかがえます。
後半では、元代表理事専務と海陽町議員(元海部森林組合職員)との間で、組合内部の事情について語られる様子が記録されています。


■労働安全衛生法違反の実態

 阿南労働基準監督署による4月に実施された海部森林組合(海陽町)への立入調査により、海陽町内の公共工事で発生した労働事故を別の現場で起きたように偽った「労災隠し」が発覚。同組合は2022年11月に発生した県の公共工事、2022年12月に発生した国の間伐事業、2件の「労災隠し」を認めた。2021年11月、海部森林組合の従業員が海陽町内の県発注工事現場で間伐作業中に顔面を負傷した事故に関して、同組合は同様の「労災隠し」は無かったとしているが、実際には「労災隠し」が行われた実態がある。その他にも、けがの程度が軽いと判断し、法律で定められた労働者死傷病報告書の作成を怠った「労災隠し」が複数あることを内部関係者らから確認している。

阿南労働基準監督署のその後の取調べに対し、同組合は虚偽の書類を作成し提出。その書類に基づき同組合は、国と県、阿南労働基準監督署に対して虚偽報告を行なった実態がある。全て内部関係者からの告発や証拠資料から確認できた。


■労働安全衛生法違反による行政処分


■海部森林組合における「労災隠し」の実態(虚偽報告)

この音声データには、2024年4月26日に記録された、海部森林組合の総務課長と事業課長による会話が収められています。 会話の中で、令和4年11月12日に発生した労災事故の内容を、事業課長が意図的に「境界確認作業中の事故」として虚偽報告していたことを自白しています。実際には、事故は間伐作業中に発生していました。

また、総務課長は、監督署に提出する死傷病報告書を事業課長と相談のうえで作成したものの、虚偽の内容であったことをこの日まで知らなかったと述べています。

この音声からは、労災隠しが組織的ではなく、事業課長と総務課長の主導で独自に行われていたことが明らかになっています。

原本
原本からの抜粋

この音声データは、2024年5月7日に記録されたもので、海部森林組合の元代表理事専務、総務課長、臨時職員、事業課長の4名による協議の様子が収められています。

会話の中では、5月2日に労働基準監督署による2回目の立入検査が突然実施され、臨時職員が対応したことが共有されています。また、4月19日の1回目の立入検査で発覚した2件の労災隠しとは別に、まだ発覚していない労災隠しについても、すでに書類を偽造し、監督署に提出済みであることが語られています。

さらに、他にも隠されている労災が存在することを前提に、今後の対応について協議している様子が記録されており、組織的な隠蔽体質と虚偽報告の継続性がうかがえる重要な証拠となっています。

海部森林組合の「労災隠し」と時効の壁 ― 2021年の労災はもう終わった話なのか?

2021年11月11日、徳島県内のある森林組合で発生した労働災害。 しかし、この事故は本来の発生場所とは異なる場所で起きたように、監督署へ虚偽の報告がなされた――いわゆる「労災隠し」が行われたとの情報が、内部関係者から明らかになっています。

では、この労災隠しに対する責任追及は、すでに「時効」で終わってしまったのでしょうか?

実は、そう単純には言い切れません。

時効は“いつ”からカウントされるのか?

労災隠しに関する違反行為は、労働安全衛生法第100条が禁じる「報告義務違反」や「虚偽報告」が中心です。これらの時効(公訴時効)は原則3年とされており、違反行為が終了した日から起算されます。

したがって、2021年11月11日の事故直後に虚偽報告がされていたのであれば、2024年11月11日に時効が成立する可能性があります。

しかし、2024年に“もう一度”隠されたなら?

ここで注目すべきなのが、2024年4月19日に当時の代表理事専務や総務課長らが監督署に対して「虚偽の追加申告」を行ったという事実です。これは、新たな隠蔽行為であり、別個の違法行為として時効が再スタートする可能性があります。

また、書類の改ざんや虚偽報告が含まれていた場合、それは「虚偽公文書作成罪」や「同行使罪」などの刑法犯(時効5年)の構成要件に該当する可能性も否定できません。

今も続いている“違反の状態”なら、時効は進んでいない

さらに注意すべきは、報告すべき事故についていまだに報告がなされていない場合、違反行為が「継続中」とみなされ、時効のカウントが始まっていない可能性があることです。

結論:時効ではなく「現在進行形の問題」の可能性も

2021年の事故について、「もう3年以上経ったから終わったこと」とは言い切れません。  2024年にも隠蔽行為が行われていたとすれば、それ自体が新たな法令違反であり、そこから時効が新たに進行するという解釈が成り立ちます。

組織が自ら事実を隠蔽する行為を続けている限り、その責任が自然に消えることはありません。今こそ、真摯な説明と是正の姿勢が問われています。


■労災隠しで海部森林組合を略式起訴

2024年(令和6年)12月14日(土曜日) 徳島新聞の記事より

2024年(令和6年)12月14日(土曜日) 
読売新聞の記事より

海部森林組合の雇用管理に関する問題点 – 労働基準法違反の可能性

海部森林組合では、労働基準法に違反する可能性のある雇用管理が行われています。 これは、適正な労働環境を守るために看過できない重要な問題です。

勤怠管理の欠如と不適切な賃金処理

作業員は正式な雇用契約を結んでいるにもかかわらず、実態は請負のような賃金形態で働かされています。

  • 勤務内容は一任されており、適切な勤怠管理が行われていない。
  • 労働時間は時期や天候によって変動するが、一定の賃金が支払われている。

架空の勤務記録の記載と賃金の調整

労働基準法第35条では、労働者には一定の休日を確保することが義務付けられています。 しかし、この規定を考慮した運用の中で、賃金が収まりきらない場合、翌月や賞与として支払われる形になっています。 その結果、架空の勤務記録が作成され、勤怠管理が実態と合わないものになっている状況が確認できます。 さらに、工期や検査日を過ぎても、実際には働いていない日にも勤務記録を記載し、賃金が支払われていることが問題視されます。

請負と日給制勤務の混在による問題

海部森林組合では、雇用契約を結んでいる作業員が請負のような賃金形態で働くケースがある一方で、事業によっては日給制勤務の作業員もいます

  • 請負形態の作業員は、労働時間の管理が曖昧であり、賃金の計算方法が不透明になりやすい。
  • 日給制勤務の作業員は、通常の雇用契約に基づく勤務形態となるが、組合内での管理が統一されておらず、労働条件にばらつきがある。

このような状況は、労働基準法に抵触する可能性が高く、適正な労働環境の確保に影響を及ぼしています

この問題の重大性

労働基準法では、勤怠管理の適正な運用と労働時間の明確な記録が義務付けられています。 このような状況が続くと、労働基準監督署の調査対象となり、是正勧告を受ける可能性が高いです。 適正な労働環境の確保のためにも、この問題の改善が求められています。

音声データの説明(2024年4月25日)

録音日は2024年4月25日。元代表理事専務と事業課長の2名が、労働基準監督署に提出する書類を準備しながら、労災隠しに関わる資料の扱いについて協議している様子が記録されています。

音声には次のような内容が含まれています:

  • 実態と異なる勤務記録の存在  海部森林組合では、実際には職員として雇用されている人物に対し、形式上は「請負」として業務を行わせていたため、勤務実態と出勤簿(出面)の内容が食い違っていることが確認されます。
  • 不都合な資料の選別・除外  監督署への提出資料を準備する過程で、「見られると不利になる資料」について提出対象から外す判断が行われている様子が記録されています。
  • 書類の書き換え・整合性調整の指示  一部の書類については記載内容を「見た目が整うように修正しよう」といった発言もあり、故意に実態と異なる記録へ手を加える意思がうかがえます。
  • 監督署への対応方針の“言い訳”の検討  監督署から不整合を指摘される可能性を想定し、どのような言い訳や説明で乗り切るかを相談している音声内容です。

音声データの説明(2024年12月19日)

録音日:2024年12月19日  登場人物:事業課長と総務課長(計2名)

この音声には、事業課長が総務課長に対して特定作業員の「出勤日」について相談し、給与を支給しやすいよう日付を調整している様子が記録されています。

  主な内容と問題点

  • 海部森林組合では、実際には雇用契約で働いている作業員に「請負」の形式を取らせているため、雇用実態と記録上の扱いが乖離しています。
  • この音声では、実際の勤務日と出勤簿(出面)に記載された日が一致していないことが当然のようにやり取りされています。
  • さらに、給与を支払いやすくするために、上司である課長同士が出勤日そのものを調整している様子が明らかになっており、記録の正確性や労務管理の信頼性が大きく損なわれています。

 問題の性質

このやりとりは、勤怠記録の信頼性の根幹を揺るがす問題であり、出勤管理の形骸化を示すものです。給与計算や労働保険への反映にも影響を与える可能性が高く、偽装請負や記録改ざんに接近する実態が常態化している構造的リスクが示唆されています。

■労働安全衛生法違反、労働基準法違反の実態

海部森林組合HPに掲載されていた画像データ 2024年12月削除

海部森林組合:2024年12月6日音声記録の概要

この音声は、2024年12月6日に録音された、海部森林組合 総務課長と元代表理事専務(書類送検済・当時嘱託職員)による実際の会話記録です。内容は、組合作業員の雇用形態に関する深刻な制度問題を示唆しています。

会話の主な内容と論点

  • 組合では、作業員と雇用契約を締結しているにもかかわらず、現場では「請負」の形で業務をさせていたことが明らかになります。
  • 元代表理事専務は、「特に問題ない」とする姿勢を示し、長年こうした運用を容認してきたことがうかがえます。
  • 新たに就任した代表理事専務と総務課長は、玄番社会保険労務士に相談した結果、「その雇用契約の形態ではいけない」と明確な指摘があったことを伝えます。
  • 新たに就任した代表理事専務との見解が合わないことも背景にあり、会話の終盤で総務課長は「辞めたらいい」とまで発言しています。

意義と問題点

この音声は、海部森林組合において、「契約上は雇用」「実態は請負」という偽装労務の構造が、役員・管理職間でも認識に齟齬があったことを明示する記録です。 また、関係労務士から明確な違法性の指摘がなされているにもかかわらず、現場責任者の一部がその指摘を軽視していたことも問題の深刻さを裏付けます。


音声データの説明

登場人物:元代表理事専務、総務課長、事業課長  録音日:2024年6月3日

この音声データには、海部森林組合において「労災隠し」が発覚した結果、2024年5月20日以降、国立研究開発法人 森林研究・整備機構(森林整備センター)による公団事業の承認が停止されたことを受け、元代表理事専務、総務課長(女性)、事業課長の3名が対応を協議する様子が記録されている。

録音には3名全員が登場するが、会話の中心は総務課長と事業課長によるものである。組合が本来実施すべき下刈りなどの業務を、自組合で担えなくなったことから、日和佐森林組などの他事業体に業務を外注せざるを得ない現状や、それに伴って新たに発生する事務対応、書類作成、調整業務についての負担と混乱が語られている。

音声には、承認停止という異常事態にもかかわらず、組合側が自ら代替措置を講じなければならないことへの困惑や不満の声が記録されており、労災隠しによる影響が組織の実務に深刻な影響を与えていることが浮き彫りとなっている。また、職員間における責任分担や危機対応の認識が十分に共有されておらず、課長級職員のあいだでも混乱が生じている状況が確認できる。全体を通じて、組織としての危機管理体制の不備と意思統一の欠如が明確に表れた記録である。

労災隠しがもたらす企業の責任と社会への影響
1. 労災隠しが引き起こした事業停止
自社の労災隠しが発覚し、国からの承認が停止されたことで、毎年継続していた事業を進められなくなった。 しかし、事業を止めることは森林環境に悪影響を及ぼすため、国が別の会社に引き継ぎを依頼し、事業を継続することとなった。
2. 引継ぎ業務への責任意識の欠如
事業停止の責任が自社にあるにもかかわらず、引継ぎ会社への業務説明や書類作成を担当することになった際、  責任ある立場にある人物が「なぜ我々がそこまで行わないといけないのか」と不満を口にした。 この発言は、労災隠しによる影響を自覚していない、または反省の意識が欠如していることを示している
3. 企業の信頼回復に必要な対応
企業のガバナンスとは、社会的責任を果たし、誠実に対応することで信頼を回復することにある。 ✔ 原因の究明と内部改善 → 労働環境の見直しを徹底する ✔ 行政・取引先との対応強化 → 信頼回復のための説明と改善策の提示 ✔ 意識改革と責任の明確化 → 誠意ある対応が企業存続の鍵
企業にとって、単に処分を受け入れるだけでなく、「どのように信頼を取り戻すか」という視点が不可欠だ。 「なぜ我々が」ではなく、「どうすれば企業の信頼を回復できるか」こそが問われるべき課題なのだ。

第26回 通常総代会(令和6年7月31日開催)質疑応答の要旨

令和6年7月31日、阿波海南文化村にて開催された第26回通常総代会では、組合の現状や課題を問う質疑が行われました。

総代会の質疑を通じて、職員の相次ぐ離職や引継ぎの不備といった、組織運営における深刻な課題が表面化した一方、当日の元代表理事専務による答弁は、実態と異なる説明や場当たり的な対応に終始し、誠実な情報開示とは言いがたい内容となりました。


職員の離職状況

この1年間で、海部森林組合の職員4名が退職していたことが質疑の中で明らかになり、人材流出が顕在化しています。組織内の職場環境や管理体制への不信感が、離職の背景にあることが示唆される発言も見られました。


宍喰地区における業務引継ぎの不備

関係者の証言によれば、宍喰地区の担当職員が退職した後、後任の配置が決まっておらず、前任者からの引継ぎも行われていない状態が継続しています。この点について、元代表理事専務は「地域への支障はない」といった発言で場を収めましたが、実態と矛盾する答弁であることが後の証言から明らかになっています。


労災報告に関する不正と発言制限の背景

現在も、海部森林組合では労働基準監督署や行政機関に対し、虚偽の報告や申告が継続して行われている実態があります。このような状況下において、労災隠しに関する質問についても、元代表理事専務が事実に踏み込んだ説明を避け、問題の根本に触れない発言に終始していたことが確認されました。


人事異動とその後の展開

この総代会をもって、元代表理事専務は退任し、令和6年8月から嘱託職員として組合に再雇用されることが発表されました。しかし、2024年7月16日には、過去の労災隠しに関する件で書類送検されていたことが明らかになり、行政からの戒告処分を受けたものの、退職金は満額支給されていたことも判明しました。 その後、組合内外から強い批判が相次いだことを受け、同年12月末をもって嘱託職員としての職も退職するに至っています。


このように、組織の持続可能性や説明責任にかかわる重要な問題が質疑応答の中で表出しながらも、それを真正面から受け止める姿勢が当事者に見られなかったことが、組合の再生に向けた大きな課題であることを浮き彫りにしています。


情報提供  kaifushinrin@gmail.com

関連サイト https://sites.google.com/view/kaifu-forest/ホーム?authuser=0

      https://anzeninfo.mhlw.go.jp

      https://kaifushinrinkumiai.jimdosite.com